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お墓、位牌に関する費用と相続税

  • 文責:所長 税理士 寺井渉
  • 最終更新日:2021年2月10日

1 お墓に関する費用と相続税

⑴ 被相続人の死後に購入や補修が行われた場合

被相続人の死後、遺族が、遺骨を納めるため、墓地や墓石を購入することがあります。

被相続人のため、古くなってしまっていた墓石を補修することもあるかと思います。

こうしたお墓に関する費用は、数十万円から数百万円のまとまった支出になることが多いでしょう。

こうしたお墓に関する費用については、相続税の課税価格から控除することができるのでしょうか?

相続税の課税価格から控除できるのは、いわゆる葬儀費用になります。

お墓に関する費用は、葬儀費用とは別個の支出であると扱われますので、相続税の課税価格から控除することはできないこととなります。

参考リンク:国税庁・相続財産から控除できる葬式費用

⑵ 被相続人の生前に購入や補修が行われていた場合

それでは、被相続人の生前に、被相続人自身が、お墓の購入や補修を行っており、すでにお墓に関する費用が生じていた場合はどうなのでしょうか?

この場合、国税庁の通達では、購入や補修の代金が未払いであった場合は、未払金として相続税の課税価格から債務として控除することはできないと定められています。

これは、被相続人の死後にお墓の購入や補修を行った場合に、その費用を葬儀費用として控除することができないこととのバランスをとるためとされています。

もっとも、被相続人の生前に、被相続人自身が、お墓の購入や補修を行っており、かつ被相続人がその費用の支払を済ませていた場合は、その分、相続税の課税価格が減少することとなります。

2 位牌に関する相続税

被相続人の死後には、位牌が作成されることが多いでしょう。

こうした位牌の作成費用は、相続税の課税価格から控除することができるのでしょうか?

位牌は、基本的には、仏壇に祀るものであるため、お墓に関する費用と同様、葬儀費用とは別個の支出になり、相続税の課税価格から控除することはできません。

ただし、葬儀の際に使用する仮位牌(白木位牌)については、葬儀費用に含まれるものですので、作成費用を相続税の課税価格から控除することができます。

もっとも、仮位牌を本位牌に作り変えるための費用については、やはり、葬儀費用とは別個の支出になりますので、相続税の課税価格から控除することはできません。

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