当サイトは、当事務所が松阪やその周辺で遺言の作成等をお考えの方に向けて、遺言に関する情報をお知らせするサイトです。
遺言に関するQ&Aやお役立ち情報などを掲載していますので、遺言を残そうとお考えの方、遺言についてお悩みがある方はぜひご覧ください。
「財産を誰にどのように相続させるか」というのは、遺言によりある程度指定することができます。
相続人の方以外に財産を残したいという場合、遺言書をきちんと残しておかないと意図が伝わらず、財産を分けることができないおそれがあります。
特に分け方に希望はないという場合でも、ご自身の死後に不要な揉めごとが起こらないよう、遺言を残しておいた方が安心かもしれません。
とはいえ、遺言書を残していてもそれが法的に有効なものでない場合にはきちんと執行してもらえないおそれがありますし、内容が曖昧なものであった場合などには結局争いをまねいてしまうというおそれもあります。
そのようなことにならないよう、遺言を残すのであればきちんと弁護士に相談することをおすすめいたします。
当法人では、相続案件を集中的に担当している弁護士が遺言に関するご相談を承っています。
相続においてどのような問題が起こりうるかということをあらかじめ想定しながらアドバイスをさせていただけますので、より問題が生じにくい遺言を残すことができるかと思います。
遺言でお悩みの際は、松阪駅から徒歩1分の弁護士法人心 松阪法律事務所までご相談ください。