遺言について相談する弁護士を選ぶポイント
1 相続手続を意識した遺言を提案できる弁護士であること
遺言では、誰がどの相続財産を取得するかを定めることが多いです。
もっとも、遺言で取得する財産が定められていたとしても、相続後にきちんとスムーズに手続ができなければ、思った通りに遺言内容を実現することができないという事態が生じかねません。
このため、遺言を作成するに当たっては、相続後にきちんとスムーズに手続が可能なものを作成することを意識する必要があります。
意外に思われるかもしれませんが、弁護士によっては、この手続を意識した遺言を作成することができないことがあります。
これは、「弁護士の仕事は、相手方との合意書を作成すること、裁判の決着をつけることまでである。それ以降の手続については、当事者本人や別の専門家が行うべきものであり、弁護士が関知するものではない。」と考える弁護士も存在するためです。
遺言を作成したとしても、相続手続を進めることができず、遺言内容をきちんとスムーズに実現できなければ、絵に描いた餅となってしまいかねません。
遺言について弁護士に相談するのであれば、相続手続を意識した遺言を提案できる弁護士に相談した方が良いでしょう。
2 遺留分を意識した遺言を提案できる弁護士であること
遺言を作成したとしても、財産を受け取ることができなかった相続人や、少額の財産しか受け取ることができなかった相続人から、遺留分侵害額請求がなされることがあります。
このような場合には、遺言で受け取った財産の一部を払い戻し、遺留分に相当する金銭として支払ったり、相続人自身の財産から、遺留分に相当する金銭を支払ったりすべき義務が生じることがあります。
このように、必ずしも、遺言に基づいて相続を行えばすべてが解決するわけではなく、他の相続人から遺留分侵害額請求権がなされるかもしれないということは、常に念頭に置いておく必要があると言えます。
遺言について弁護士に相談するのであれば、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされることを想定しつつ、その上でどのように対処すべきかについてまで、適切に助言することができる弁護士に相談するのが良いでしょう。