松阪の『遺産分割』はお任せください
相続が始まって、遺言が無い場合、相続人同士で協議して遺産の分け方を決めることになります。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成して、預貯金の解約や不動産の名義変更を進めます。
協議がまとまらない場合、調停・審判という裁判手続によって、遺産の分け方を決めることになります。
遺産の分け方について話合う中で、相続人同士の意見や感情が対立したり、それぞれの相続人にどうしても妥協できない部分があったりすると、遺産分割協議が難航・長期化するおそれがあります。
遺産分割協議で相続人同士の争いが懸念される場合、あらかじめ専門家に相談することで、対応策を検討することができます。
遺産分割協議が円満に終わったとしても、作成した遺産分割協議書の内容が不適切だと、遺産の名義変更を行うことができなくなるおそれがあります。
専門家に依頼することで、より適切な内容の遺産分割協議書を作成することができます。
どの遺産を誰が取得するかということが、税金面にも影響を与えることがあります。
また、遺産分割にあたっては、二次相続についても想定したほうが良いケースもあります。
遺産の分け方を決める際や、遺産分割協議書を作成する際には、税金面でもアドバイスを受けることをおすすめします。
私たちは、遺産分割に関するご相談を、原則無料で承ります。
弁護士や税理士が連携して、遺産分割をトータルサポートいたします。
遺産分割協議にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。